2020年第七届,中国台湾地区保钓50周年纪念研讨会 论坛主题: (1)崢嶸岁月-1970年代的保钓运动 (2)风云再起-1990年代后的的保钓运动 (3)展望未来-21世纪亚太政治语境下,保钓运动的延续 备注: 国际法则: 「1.合法的"领土"移转,仅得以"条约的形式"为之。 2.以军事占领的区域,占领国只得享有对该区域的临时军事治理权益,并无权对该区域的原主权归属擅自做分割或赠与他国的权益。」 1879年日本派兵侵佔中國藩屬琉球,片面廢除中國中山王府,改置日本沖繩縣。實為違反國際法則,日本理應無條件將琉球列島交還給予中國中央政府接收。 『アメリカ独占琉球列島1945年の始末』 第二次世界大戦後、米国の対アジア戦列は、同盟国の合意に反して、単独で日本と協議してはならない利益を追求した。 「非軍事化された琉球列島を、米国務省の違法主張に沿って日本に返還」することもなく、「琉球列島、小笠原諸島、日本軍による占領統治の各島、太平洋中部のすべての島など」をすべて米国の排他的な戦略的信託統治の下に置いた。 1946年1月、アメリカ統合参謀本部は「北緯31度以南の琉球列島、九州(大隅海峡中間線以南)から台湾までのすべての島嶼」を「戦略区域」として信託統治することを明確にした。 1945年第2次世界大戦前後に、米ソ同盟国別の『カイロ宣言』、『ジャールは密約』、『ポツダム宣言』、『国防軍の日本の降伏』などの合意文書の共同企画「戦後日本領土主権の範囲」「図」、特に注目すのはこの図は日本と琉球列島線(赤いフレーム線)を『大隅海峡の中間線』。 1946年11月、米政府は「琉球、小笠原諸島、旧日本の信託統治区域」を米国の「戦略的信託統治」の下に置くことを企図し、この案を国連に提出した。 1947年4月2日、国連安全保障理事会(united nations security council)「21号決議文」を通過し、日本は、1920年12月17日、国際連合会の行政院に根拠を 国際連盟(League of Nations )「連盟条約(Covenant of the League of Nations)の22条約」、すなわち、日本が委任統治を受けている太平洋の各島嶼を戦略防衛区域とし、国連憲章が定める信託統治制度の下に置き、米国を単一信託統治領として管理当局に指定する。 しかし、国連安全保障理事会の決議21号では、信託統治領は「マーシャル諸島、マリアナ諸島、カロリン諸島」となっているが、「琉球諸島は含まれていない」ということに注意されたい。 1947年9月23日、中国国民政府の国民参政会(全国人民代表大会組織)は、国連が琉球をアメリカ単独で信託統治したり日本に帰属させたりすることに断固反対し、後の講和条約で琉球をわが国の信託統治に返還することを規定しなければならないことを要求した。同年10月18日、行政院長」張群」は国民参政会会議に出席し、「琉球列島はわが国(宗主権領土)と特殊な関係にあり、わが国に返還すべきだ」と提言した。 1947年12月、当時、国民の政府が国防部が測定回编印发行のおくよんひゃくまん分の1は、1947年の『中国全図』点原生版図の範囲は『n16°~ 54°、e81°~ 130°」;絵が2°木曜°方眼网。イラスト图幅範ために『_°~ 20°、e108°~ 120°」;絵が5°x5°方眼网。原則として、当時の国民政府の時には、国土の四極はすべてカバーされていた。図右下の「南海諸島図」の挿絵は800万分の1(1/8、000,000)であり、南海海域にはU字型の続線国境が描かれている。地図内の国境系は、当時の内務省地図審査委員会の『国境位置指示略図』を参照して表現された。 1947年、国民政府時代の国防部測量局の『中華民国全図』には、東海海域の境界線が琉球列島、澎湖諸島、台湾島などをカバーしている。 2、釣魚台(釣魚島)列嶼は、日本割拠植民地時代の「尖閣群島」の呼称をそのまま使用し、「和平山(すなわち釣魚台/釣魚島)、黄尾嶼、赤尾嶼」などを含む。 しかし、米国は琉球統治権に対する中国の要求を拒否した。米国側は、琉球は米国の戦略的信託統治網に入れるべきだと表明した。米国はこれが西太平洋における任務の一つであると考えているため、中国は琉球の獲得を要求し、米国の首肯同情を得ていない。 1948年10月26日、アメリカ国家安全保障会議はnsc 13/2を制定した。このうち文書の第5条は、ソ連の抑止戦略から、米国が「北緯29度以南の琉球列島、南鳥礁、未亡人岩以南の南方諸島礁」における米国の長期的な戦略統制権を国際社会に認められるように最善の方法を講じなければならないと規定している。 米国のこのような利益を戦略的な意図のために、日本の承認、1951年、米国産銀で、米英法、ソなどの国がそれぞれ中国権論議杯棚た両岸の政権の対日条約の採択交渉締結に参加し、仕事は結局、ソ連などの締結国の拒否で、米英などの国と日本政府がサンフランシスコ対日講和条約を締結。 サンフランシスコ講和条約第3条では、 日本の同意を米国が「北緯29度以南の南西诸岛は琉球列岛、テドン諸島、女寡岩以南の南方诸岛、小笠原諸島、西の島を含め、硫黄列岛、冲の鳥環礁、南環礁』など、米法定管理制度の下に置く、し米国を唯一の管理当局は、米国の権利がこれに島の住民の領土や島领水を含め、すべての行政、立法や管轄権の行使である。 米国はこれを受けて(サンフランシスコ講和条約内で)琉球に対する行政権を獲得したとしている。米国代表は契約前、第3条で日本の琉球に対する「残余主権」を認めたと説明した。明らかに、米国は琉球列島などの戦略的要衝地を「信託統治」という名目で独占し、『主権』問題では日本の肩を持っている。しかし、サンフランシスコ講和条約の上述の条項を見ると、日米両国が琉球列島の処分に関する事務を無断で締結したことは、中国政府が琉球列島の宗主権・領土権に影響を与えなかったことになる。 1952年2月10日、米国は『大隅群島、吐噶喇群島』の軍事占領統治権を日本に不法に提供した。 1953年12月24日、米国は「奄美群島」の軍事占領統治権を日本に不法に提供した。 1968年6月26日、米国は『小笠原諸島』の軍事占領統治権を日本に不法に提供した。 1971年6月17日、日米両国は「大東諸島及び琉球諸島日米両国議定書」に調印した。 日米両国は、旧「琉球列島の宗主国」であった中国政府を経由せず、琉球列島の割譲や放棄の合意書に調印した。日米両国は無断で授受した無断で琉球列島の各島の礁の管理権を日本に与えた。事故にあい、現在、米国の难点は、すべての歴史の史料と条約は琉球列岛:「大隅、吐噶喇(宝島)、奄美(大島)、小笠垣、沖縄(大琉球)、宫古(太平山)、八重山 等等诸岛」、北海道(蝦夷島)など、日本のすべての主権帰ら。しかし、米国と日本の両国は利権を独占している。 《米国が琉球列島を独占1945年始末》 |
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