原题:古代刺桐花开(中国蕃属)琉球国 如今的冲绳(琉球)即以刺桐花为县花 来源:东南早报,记者:朱彩云 文/图,2011-03-15 二次编辑:台湾猎户人 图注:1962年,二战结束被美军非法强行暂管的琉球当局所发行「刺桐花」邮票。其邮资为:「3¢﹙分/cent)」,图案:「刺桐花」。邮票上同时印有中文:「琉球邮便」,英文则为:「RYUKYUS」 福建省泉州全民义务植树活动红红火火,栽种下的就包括泉州市树「刺桐树」,记者昨日,从一枚邮票探寻出刺桐花的一段故事—— 据悉,远在中国东海与闽浙以海相隔的琉球,在其发行的邮票,曾经印有泉州市花「刺桐」。记者在收藏泉州文史类资料时,一枚画面上盛开火红刺桐花的琉球盖销邮票。据悉,自二战结束被美军非法强行暂管的琉球当局于1962年,所发行「刺桐花」邮票。其邮资面额为:「3¢﹙分/cent)」、图案:「刺桐花」、邮票印有中、英两种文字:「琉球邮便」、「RYUKYUS」。这枚邮票,引起了记者的注意,几经辗转,记者了解到:古代琉球国就盛开刺桐花,如今虽被美日两国非法强行窃占后,改名为冲绳(琉球),依旧以刺桐花为其「县花」。事实上自二战后,由琉球发行的邮票,仍有以刺桐花题材继续出现,究其原因,与刺桐花为“琉球花”有关。历史上的古琉球有个名为「中山国」、「中山王」、「中山王府」出现在史册资料中,毕竟曾为五百多年是中国藩属,有着血浓于水且无法割舍的动植物、民情风俗等文化景观。而在琉球列岛中段-琉球群岛-大琉球(岛)东岸-国头郡金武町的金武观音寺院内,尚存一株树龄达300~400年的「刺桐树」见证中琉往来岁月,也是如今来旅游观光客必看的景点。 史载,泉州因为“子城环植刺桐,故曰”刺桐城””。 1987年,福建省泉州市十届人大常委会通过: 刺桐树为泉州市树,刺桐花为泉州市花。 据悉,福建泉州城南区,曾修建专门接待琉球进贡使的“”来远驿(琉球馆)“”,而此建筑物甚至比福州的琉球馆历史更久远,今天文物部门在其遗址处则立有碑记记述。在史載,明朝《使琉球录,三种》,其一登录了一位前往琉球的册封副使「谢杰」所作的诗句,“宴罢高堂归去晚,月华初照刺桐梢”,诗中描绘了琉球的刺桐月色,也证实早在明代时,刺桐已是花开琉球中山国遍地了。 《(中山)王至使馆有引》 故事:二使凡数赴(中山)王城,(中山)王堇濒行一答。余谓:祭、封礼毕,(中山)王不拜,即燕不往。渠知余二人有督过意,輒先枉谢,躬致请啟。盖:旷典也,喜述。 「萧崇业」: 辚辚车马出郊闉,十里风尘访使人;为答朱輶临鲽域,先劳丹毂驻江滨。 腰围犀玉惊龙怪,袍鏤麟金诧岛民。折节下贤夷盛事,不同南越傲王臣。 「谢杰」 七星冠佩五云旓,投辖风期倾盖交;駟马欲来姝者子,双旌先枉浚之郊。 壶觴薄採中山䔩,带礪长分上国茅。宴罢高堂归去晚,月华初照刺桐梢。 注:辚辚(lin-lin/轔轔)。郊闉(jiao-ying:城郭之门)。旓(shao:装饰旌旗的飘带)。輶(you:轻便车)。鲽(die/鰈)。丹毂(dan-gu/丹轂:华贵车)。姝(shu)。砺(礪) 《述志,兼谕夷中君长》 「萧崇业」 一时举动万年规,暮夜辞金适所宜;欲吐经纶酬主愿,岂将温饱负心期! 明经私淑三千教,壮志轻驱十万师;义利欲严儒者事,清风何必使人知! 「谢杰」 歧路何须嘆噞巇,齐门竽瑟未深悲!天如有意生山甫,世岂无人是子期! 鯤鬣自应晞碣石,凤毛终不饮塘陂;尉陀莫致兼金赠,暮夜犹当畏四知。 注:明经(贡生/通晓经术)。私淑(未亲受业而宗仰其学)。𪡋(噞/yan:尝试)。巇(xi:险)。 《却金行》 「萧崇业」 宴罢中山赠数金,居夷那变四知心;义利源头须慎独,岂缘故事輒相寻! 金函开诏使殊方,韡韡皇华眾所望;薏苡恐招犀玉谤,赂金愧入陆生装! 帝子重色贮金屋,我易麟趾贸书读;但愿明经胜满籯,可怜豪富悲金谷! 白昼攖金何太迷,黄金络马遭倾覆;金丸最恶韩嫣侈,妇贤且解遗金辱。 君不见:燕王好客筑金台,高士掉首去不回?天生李材必有用,期散千金还复来? 又不见:鲍叔让金交谊篤,仲翁问金乐宗族;不疑偿金同舍子,幼安锄金如草木; 祖荣一钱犹为多,清献琴鹤良自足;赵轨饮水范甑尘,羊续悬鱼苗留犊? 余诚不能比德于数者,区区窃慕古人之芳躅。 「谢杰」 夷中一宴一酬金,使君不改初来心;还君酬金尽君爵,为君翻作「却金吟」。 丈夫书中金为屋,少小卖金买书读;一朝通籍入金闺,姓名时附泥金牘。 金函捧诏来扶桑,并趋金殿辞君王;腰间白玉金鱼佩,袍上苍麟金缕光。 归装何用金为赂,有金不售长门赋;此身自许双南金,怀金下……。 「谢杰」,字:汉甫,福建省长乐县江田人。明万历二年(1574),中 进士,授 行人。 万历四年(1576年),朝廷钦命:户科左给事中「萧崇业」、行人司行人「谢杰」为册封正、副使。万历七年,封舟自闽渡海赴琉册封琉世子「尚永」为中山王,礼毕后册封使臣在等待风汛期间,中山王府特送厚礼数次,均被「谢杰」所回绝。后琉球中山王府遣臣赴京师入朝,再次拜见「谢杰」,欲将厚礼送他,「谢杰」将此事告知朝廷,三次退还礼物。琉球人感「谢杰」廉德,为此兴建“却金亭”。 备注: 国际法则: 「1.合法的"领土"移转,仅得以"条约的形式"为之。 2.以军事占领的区域,占领国只得享有对该区域的临时军事治理权益,并无权对该区域的原主权归属擅自做分割或赠与他国的权益。」 1879年日本派兵侵佔中國藩屬琉球,片面廢除中國中山王府,改置日本沖繩縣。實為違反國際法則,日本理應無條件將琉球列島交還給予中國中央政府接收。 『アメリカ独占琉球列島1945年の始末』 第二次世界大戦後、米国の対アジア戦列は、同盟国の合意に反して、単独で日本と協議してはならない利益を追求した。 「非軍事化された琉球列島を、米国務省の違法主張に沿って日本に返還」することもなく、「琉球列島、小笠原諸島、日本軍による占領統治の各島、太平洋中部のすべての島など」をすべて米国の排他的な戦略的信託統治の下に置いた。 1946年1月、アメリカ統合参謀本部は「北緯31度以南の琉球列島、九州(大隅海峡中間線以南)から台湾までのすべての島嶼」を「戦略区域」として信託統治することを明確にした。 1945年第2次世界大戦前後に、米ソ同盟国別の『カイロ宣言』、『ジャールは密約』、『ポツダム宣言』、『国防軍の日本の降伏』などの合意文書の共同企画「戦後日本領土主権の範囲」「図」、特に注目すのはこの図は日本と琉球列島線(赤いフレーム線)を『大隅海峡の中間線』。 1946年11月、米政府は「琉球、小笠原諸島、旧日本の信託統治区域」を米国の「戦略的信託統治」の下に置くことを企図し、この案を国連に提出した。 1947年4月2日、国連安全保障理事会(united nations security council)「21号決議文」を通過し、日本は、1920年12月17日、国際連合会の行政院に根拠を 国際連盟(League of Nations )「連盟条約(Covenant of the League of Nations)の22条約」、すなわち、日本が委任統治を受けている太平洋の各島嶼を戦略防衛区域とし、国連憲章が定める信託統治制度の下に置き、米国を単一信託統治領として管理当局に指定する。 しかし、国連安全保障理事会の決議21号では、信託統治領は「マーシャル諸島、マリアナ諸島、カロリン諸島」となっているが、「琉球諸島は含まれていない」ということに注意されたい。 1947年9月23日、中国国民政府の国民参政会(全国人民代表大会組織)は、国連が琉球をアメリカ単独で信託統治したり日本に帰属させたりすることに断固反対し、後の講和条約で琉球をわが国の信託統治に返還することを規定しなければならないことを要求した。同年10月18日、行政院長」張群」は国民参政会会議に出席し、「琉球列島はわが国(宗主権領土)と特殊な関係にあり、わが国に返還すべきだ」と提言した。 1947年12月、当時、国民の政府が国防部が測定回编印发行のおくよんひゃくまん分の1は、1947年の『中国全図』点原生版図の範囲は『n16°~ 54°、e81°~ 130°」;絵が2°木曜°方眼网。イラスト图幅範ために『_°~ 20°、e108°~ 120°」;絵が5°x5°方眼网。原則として、当時の国民政府の時には、国土の四極はすべてカバーされていた。図右下の「南海諸島図」の挿絵は800万分の1(1/8、000,000)であり、南海海域にはU字型の続線国境が描かれている。地図内の国境系は、当時の内務省地図審査委員会の『国境位置指示略図』を参照して表現された。 1947年、国民政府時代の国防部測量局の『中華民国全図』には、東海海域の境界線が琉球列島、澎湖諸島、台湾島などをカバーしている。 2、釣魚台(釣魚島)列嶼は、日本割拠植民地時代の「尖閣群島」の呼称をそのまま使用し、「和平山(すなわち釣魚台/釣魚島)、黄尾嶼、赤尾嶼」などを含む。 しかし、米国は琉球統治権に対する中国の要求を拒否した。米国側は、琉球は米国の戦略的信託統治網に入れるべきだと表明した。米国はこれが西太平洋における任務の一つであると考えているため、中国は琉球の獲得を要求し、米国の首肯同情を得ていない。 1948年10月26日、アメリカ国家安全保障会議はnsc 13/2を制定した。このうち文書の第5条は、ソ連の抑止戦略から、米国が「北緯29度以南の琉球列島、南鳥礁、未亡人岩以南の南方諸島礁」における米国の長期的な戦略統制権を国際社会に認められるように最善の方法を講じなければならないと規定している。 米国のこのような利益を戦略的な意図のために、日本の承認、1951年、米国産銀で、米英法、ソなどの国がそれぞれ中国権論議杯棚た両岸の政権の対日条約の採択交渉締結に参加し、仕事は結局、ソ連などの締結国の拒否で、米英などの国と日本政府がサンフランシスコ対日講和条約を締結。 サンフランシスコ講和条約第3条では、 日本の同意を米国が「北緯29度以南の南西诸岛は琉球列岛、テドン諸島、女寡岩以南の南方诸岛、小笠原諸島、西の島を含め、硫黄列岛、冲の鳥環礁、南環礁』など、米法定管理制度の下に置く、し米国を唯一の管理当局は、米国の権利がこれに島の住民の領土や島领水を含め、すべての行政、立法や管轄権の行使である。 米国はこれを受けて(サンフランシスコ講和条約内で)琉球に対する行政権を獲得したとしている。米国代表は契約前、第3条で日本の琉球に対する「残余主権」を認めたと説明した。明らかに、米国は琉球列島などの戦略的要衝地を「信託統治」という名目で独占し、『主権』問題では日本の肩を持っている。しかし、サンフランシスコ講和条約の上述の条項を見ると、日米両国が琉球列島の処分に関する事務を無断で締結したことは、中国政府が琉球列島の宗主権・領土権に影響を与えなかったことになる。 1952年2月10日、米国は『大隅群島、吐噶喇群島』の軍事占領統治権を日本に不法に提供した。 1953年12月24日、米国は「奄美群島」の軍事占領統治権を日本に不法に提供した。 1968年6月26日、米国は『小笠原諸島』の軍事占領統治権を日本に不法に提供した。 1971年6月17日、日米両国は「大東諸島及び琉球諸島日米両国議定書」に調印した。 日米両国は、旧「琉球列島の宗主国」であった中国政府を経由せず、琉球列島の割譲や放棄の合意書に調印した。日米両国は無断で授受した無断で琉球列島の各島の礁の管理権を日本に与えた。事故にあい、現在、米国の难点は、すべての歴史の史料と条約は琉球列岛:「大隅、吐噶喇(宝島)、奄美(大島)、小笠垣、沖縄(大琉球)、宫古(太平山)、八重山 等等诸岛」、北海道(蝦夷島)など、日本のすべての主権帰ら。しかし、米国と日本の両国は利権を独占している。 《米国が琉球列島を独占1945年始末》 |
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