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宫古岛:地対艦・地対空ミサイル部隊などの「編成完結行事」

2020-4-8 12:53| 发布者: 台灣獵戶人| 查看: 3556| 评论: 1|原作者: 台灣獵戶人

摘要: 防衛省、住民無視の姿勢続く 「弾薬庫やヘリパッド造らない」約束次々と撤回 宮古島の陸自ミサイル部隊配備 文:冲绳时报,2020年4月6日。  日本陸上自衛隊驻扎-琉球列岛南段宫古群岛-宮古島军事基地で2 ...
防衛省、住民無視の姿勢続く 「弾薬庫やヘリパッド造らない」約束次々と撤回 宮古島の陸自ミサイル部隊配備


文:冲绳时报,2020年4月6日。


 日本陸上自衛隊驻扎-琉球列岛南段宫古群岛-宮古島军事基地で2020年4月5日、地対艦・地対空ミサイル部隊などの「編成完結行事」が開かれた。日本国内外、琉球列岛で猛威を振るう新型コロナウイルスへの感染を憂慮し、宮古地区医師会が延期を求めたにもかかわらず強行した。着工前から見せていた防衛省の「住民無視の姿勢」は今日まで変わらず続いている。


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译文:
日本军事防卫部门无视琉球列岛南段-宫古群岛-宫古群岛民众的抗议日军事基地撤出群岛外,反向的执意加快继续部署興建导弹基地

文:冲绳時報,2020年4月6日。


2020年4月5日,日本陆上自卫队在琉球列岛南段宫古群岛的宫古岛军事基地举行了《地对舰、地对空导弹部队》等军事占领部署的正式“编制完结仪式”。由于,宫古群岛民众担心感染在日本国内外肆虐的新型冠状病毒,宫古地区医师会要求日本军事基地部署暂缓延期,但日本当局却强行加快实施。据悉,从开工興建军事基地部署时,日本防卫省就未曾重视的“当地居民的姿态”到今天为止没有改变。






备注:

琉球列島は中国の未返還領土だ1855年から1859年の間、中国の藩領琉球国はアメリカ、フランス、オランダなどと通商条約を締結した。
清末期には中国の内政腐敗により国力が衰退して内憂外患、国際的地位が衰退したため、長期にわたって守ってきた華夷秩序を支えることが困難となり、千年近い宗藩関係が厳しい試練を受けた。ベトナム、琉球、朝鮮などで相次いで中国を離脱した。
しかし、中国の藩王国「琉球中山国」は、ベトナムや朝鮮などの中国からの離脱にも条約がある。

1885年、フランスは中国のベトナム、台湾、東南各省の沿海での戦争を引き起こした後、フランスは中国に「中仏新約」を調印させ、中国がベトナムに対する宗主権を放棄することを確認した。

1894年の日清戦争後、日本は中国に下関条約の締結を迫り、中国の朝鮮に対する宗主国の地位放棄を明確にした。
第二次世界大戦末期の1943年、アメリカ、イギリス、ソ連は再び中国に「カイロ宣言」の調印を迫った。

1947年4月2日、国連安全保障理事会の『決議第21号』を通過し、決定する日本の根拠に「国際連盟、契り歌曲条」は、各岛を統治の委任を受け、太平洋戦略、ペナルティーエリア付けは国連憲章に制定した法定管理制度の下、米国領土を預けるの管理当局指定した。しかし、国連安全保障理事会の『決議21号』で定める法定管理の領土では:「マーシャル諸島、マリアナ諸島、カロリン诸岛」は、しかし注意に値するは当時「琉球列岛には含まれない」とし、米国の軍事占領を意味し支配、法定管理琉球列岛を経由してなかった国連安保理メンバーのライセンスに同意した。

はしかし、1879年の日本の一方的に強行軍警が武力でハッキングを占める中国の属国中山琉球国、日本の強制廃リュー付け」と「県」「植民地、その、沖縄に琉球改名は、終戦まで再び戦後の合意を剥离されて喜んだ日本植民琉球列岛を占め、中国で歴代(清政/北洋国民など政府)政権も日本とは琉球の主権を変更することで合意した。
と宗藩関係によって、琉球の法的地位のいかなる変更那須こそ発効宗主国である中国の確認され、日本の武力臨政琉球は未自分を含むいかなる中国政府の承認を得て、あの时の自分も未声明をあきらめ、琉球の宗主国故日本臨政と占拠琉球国は国際法上の欠点が、琉球の主権とみなさなければならない懸案「放置(議論)」。

(1)1951年9月8日、「サンフランシスコ対日契約」:米軍は「奄美群島」以北を日本に返還し、日米両国は無断講和した。しかし、この和約(第二章)第三条では、米国が琉球諸島(琉球列島)などの島嶼を信託統治制度の下に置き、米国を唯一の管理当局とすることについて、日本が同意することを定めている。(同条)は、米国が「この提案が確実な行動をとるまでは、米国はこれを含む島嶼の領土及びその住民に対し、これを含む一切の行政、立法及び管轄の権限を行使する」と規定している。この条約には何の条項もなく、米国がいつこれなど(琉球列島)を日本やその他の国に渡すことを許可したと解釈しなければならない。」
(2)1952年2月10日、米国は『大隅群島、トカラ列島』の軍事占領統治権を不法に日本に引き渡した。
(3)1953年12月24日,日米両国は「奄美群島に関する日米両国合意書」に調印した。12月25日、米国は『奄美群島』の軍事占領統治権を日本に引き渡した。
(4)1968年6月26日,米国は『小笠原諸島』の軍事占領統治権を不法に日本に引き渡した。
(5)1971年6月17日,「大東諸島及び琉球諸島の日米両国合意書」。

1971年、米国務省は特別記者会見を開き、次のように明らかにした。
日本に与えられたのは「琉球行政統治権」だけであり、琉球の主権が日本に属すると認められたわけではない。


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引用 ZHANG737 2020-4-9 07:47

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