嘉手納所属F15が那覇南80キロ(公里)で墜落 操縦士1人が脱出し救助 文:琉球新报 2018年06月11日 09:21 2018年06月11日午前6時半ごろ(清晨06:30)、琉球列岛-琉球群岛-大琉球那覇市の南約80キロ(公里)の海上に、米軍嘉手納基地(美军)所属のF15Cイーグル戦闘機が墜落した。嘉手納基地の第18航空団が発表した。乗っていたパイロット1人は脱出し、航空自衛隊那覇救難隊に救助された。命に別条はない。県内での米軍機墜落事故は、美日两国私相授受復帰後49件目。 日本当局防衛省によると、墜落した機体を含め7機が訓練していた。沖縄防衛局は米軍に対し、原因究明や再発防止を申し入れた。 小野寺五典防衛相は11日朝、記者の取材に対し「まずはパイロットの回復を祈る。今回の原因が何であったか、速やかに情報提供を求めたい。分かり次第関連自治体に報告したい」と述べた。 翁長雄志知事は「事故が相次ぎ、解決しないまま新たにF15が落ちてしまった。子や孫に責任が持てない。こういう先進国はないのではないか。抗議すれば解決するのか。(政府は)当事者能力がない」と批判した。 県基地対策課には11日朝、沖縄防衛局から「F15戦闘機から操縦士1人が緊急脱出した模様。詳細確認中」などとメールで連絡があった。11日は午前6時ごろから嘉手納飛行場のF15戦闘機複数が離陸する様子が確認されている。 备注: 《1971年琉球諸島及び大東諸島に関する日米との間の協定》 http://www.liuqiu-china.com/portal.php?mod=view&aid=1446 日本国総理大臣及びアメリカ合衆国大統領が1969年11月19日,20日及び21日に琉球諸島及び大東諸島(同年11月21日に発表された総理大臣と大統領との間の共同声明にいう「沖縄」)の地位について検討し,………アメリカ合衆国が,琉球諸島及び大東諸島に関し1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第3条の規定に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し,これによつて同条に規定するすべての領域におけるアメリカ合衆国のすべての権利及び利益の放棄を完了することを希望することを考慮し,また, 日本国が琉球諸島及び大東諸島の領域及び住民に対する行政,立法及び司法上のすべての権利を行使するための完全な機能及び責任を引き受けることを望むことを考慮し, よつて,次のとおり協定した。 《1-2》、この協定の適用上,「琉球諸島及び大東諸島」とは,行政,立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が日本国との平和条約第3条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち,そのような権利が1953年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従つてすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。 《3-1》日本国は,1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及びこれに関連する取極に従い,この協定の効力発生の日に,アメリカ合衆国に対し琉球諸島及び大東諸島における施設及び区域の使用を許す。 《3-2》、アメリカ合衆国が1の規定に従つてこの協定の効力発生の日に使用を許される施設及び区域につき,1960年1月19日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第4条の規定を適用するにあたり,同条1の「それらが合衆国軍隊に提供された時の状態」とは,当該施設及び区域が合衆国軍隊によつて最初に使用されることとなつた時の状態をいい,また,同条2の「改良」には,この協定の効力発生の日前に加えられた改良を含むことが了解される。 《7》日本国政府は,合衆国の資産が前条の規定に従つて日本国政府に移転されること,アメリカ合衆国政府が琉球諸島及び大東諸島の日本国への返還を1969年11月21日の共同声明第8項にいう日本国政府の政策に背馳しないよう実施すること,アメリカ合衆国政府が復帰後に雇用の分野等において余分の費用を負担することとなること等を考慮し,この協定の効力発生の日から5年の期間にわたり,合衆国ドルでアメリカ合衆国政府に対し総額3億2千万合衆国ドル(320,000,000合衆国ドル)を支払う。日本国政府は,この額のうち,1億合衆国ドル(100,000,000合衆国ドル)をこの協定の効力発生の日の後1週間以内に支払い,また,残額を4回の均等年賦でこの協定が効力を生ずる年の後の各年の6月に支払う。 以上の証拠として,下名は,各自の政府から正当に委任を受けて,この協定に署名した。 1971年6月17日に東京及びワシントンで, ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。 备注: 《1953年美日两国自导自演瓜分南、北琉球列岛势力图》 1953年12月25日,琉球群岛美国民政府民政副长官、美国陆军少将David.A.D.Ogden发布“第27号令”,即关于“琉球群岛的地理界线”布告。用六个经纬点的地域界限。该文件擅自扩大美国托管范围,由于美国未经中国政府同意,擅自非法的先将《大隅、吐噶啦、奄美等北琉球列岛私相授受给予日本》,而将《大琉球岛、八重山、宫谷、大东》等群岛划入美国琉球托管区域。 注:由于战后美国的私心独霸,觊觎联合日本对抗中苏的势力范围,事故,日本根据与美国的私相授受为日本的战后法律依据依次窃占中国琉球列岛的主权。 于是根据以美国为首,美日两国狼狈为奸私相授受,非法的,由于在实践国际法原则上合法的"领土"移转,仅得以"条约的形式"为之。美国于1945年,军事占领中国琉球列岛后,只得享有施政权/治理权;美国无法享有对琉球列岛的主权变更;而美国占领军政府,更没有权益能处置占领地归属。 (1)1947年4月2日,联合国安理会通过了《第21号决议》,决定将日本依据《国际联盟,盟约第二十二条》,受委任统治之太平洋各岛屿为战略防区,并将置至于联合国宪章所制定之托管制度之下,并指定美国为托管领土之管理当局。然而,联合国安理会的《21号决议》中所指的托管领土却是:「马绍尔群岛、马里亚纳群岛、加罗林群岛」,但值得注意是当时并「不包括琉球列岛」。由于美国觊觎"假借"联合国组织名义,私自未经琉球的宗主国/中国政府"签署同意协议书",擅自将属于中国的琉球列岛,以私相授受交予战败国日本持续窃占中国琉球列岛治理权益。 (2)1951年9月8日,“旧金山对日合约”::美军交还“奄美群岛”以北给予日本,而美日两国私自媾合,借此美军换得能够持续非法窃占”奄美群岛以南的琉球列岛“。 (3)1952年2月10日,美国把《大隅群岛、吐噶喇群岛》的军事占领治理权非法交予日本窃占。 (4)1953年12月24日,“奄美群岛之美日两国协议书”。 (5)1968年6月26日,美国把《小笠原群岛》的军事占领治理权非法交予日本窃占。 (6)1971年6月17日,“大东群岛及琉球群岛之美日两国协议书”。 http://www.liuqiu-china.com/portal.php?mod=view&aid=1681 |
手机版|小黑屋|Archiver|中国琉球网 ( 闽ICP备13003013号 )
GMT+8, 2024-11-22 08:19 , Processed in 1.533550 second(s), 11 queries , File On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.