1947年4月2日、国連安全保障理事会(united nations security council)「21号決議文」を通過し、日本は、1920年12月17日、国際連合会の行政院に根拠を 国際連盟(League of Nations )「連盟条約(Covenant of the League of Nations)の22条約」、すなわち、日本が委任統治を受けている太平洋の各島嶼を戦略防衛区域とし、国連憲章が定める信託統治制度の下に置き、米国を単一信託統治領として管理当局に指定する。
しかし、国連安全保障理事会の決議21号では、信託統治領は「マーシャル諸島、マリアナ諸島、カロリン諸島」となっているが、「琉球諸島は含まれていない」ということに注意されたい。