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楼主: 台灣獵戶人

2013年版日本 防衛白書-1

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 楼主| 台灣獵戶人 发表于 2013-7-25 23:27:23 | 显示全部楼层
第II部 日本国の防衛政策と日米安保体制

第5節 米軍再編など在日米軍の駐留に関する施策

在日米軍の兵力態勢再編などは、抑止力を維持しつつ、沖縄【琉球】をはじめとする地元の負担を軽減するためのきわめて重要な取組である。防衛省としては、ロードマップ上の米軍再編事業について、在日米軍施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続けつつ、粛々と進めていく方針である。
本節では、在日米軍の駐留が国民に真に受け入れられるものとなるための施策について説明する。

1 沖縄【琉球】における在日米軍の駐留
2013年1月現在、在日米軍施設・区域(専用施設)の面積の約74%が沖縄県に集中し、県面積の約10%、沖縄【琉球】本島の約18%を占めている。沖縄【琉球】に在日米軍施設・区域が集中する現状は、沖縄【琉球】県民にとって大変大きな負担となっているものと認識している。政府としては、このような負担を少しでも軽減するため、安全保障上の観点を踏まえた様々な施策を行い、最大限の努力をしている。

1 在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小への取組
政府は、1972年の沖縄【琉球】県の復帰にともない、83施設、約278km2を在日米軍施設・区域(専用施設)として提供した。一方、沖縄【琉球】県への在日米軍施設・区域の集中が、県民生活などに多大な影響を及ぼしているとして、その整理・縮小が強く要望されてきた。
日米両国は、地元の要望の強い事案を中心に、整理・統合・縮小の努力を継続し、1990年には、いわゆる23事案1について、返還に向けた必要な調整・手続を進めることを合意した。また、1995年には、那覇港湾施設の返還など、いわゆる沖縄【琉球】3事案2についても、解決に向けて努力することになった。
その後、1995年に起きた不幸な事件や、これに続く沖縄【琉球】県知事の駐留軍用地特措法に基づく署名・押印の拒否などを契機として、政府は、負担は国民全体で分かち合うべきであるとの考えのもと、整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払うこととした。そして、沖縄県に所在する在日米軍施設・区域にかかわる諸課題を協議する目的で、国と沖縄【琉球】県との間に「沖縄【琉球】米軍基地問題協議会」を、また、日米間に「沖縄【琉球】に関する特別行動委員会」(SACO:Special Action Committee on Okinawa)を設置し、1996年、いわゆるSACO最終報告が取りまとめられた。
参照 資料37

2 SACO最終報告と進捗状況
SACO最終報告の内容は、土地の返還、訓練や運用の方法の調整、騒音軽減、地位協定の運用改善であり、関連施設・区域は、図表II-3-5-1のとおりである。SACO最終報告が実施されることにより返還される土地は、当時の沖縄【琉球】県に所在する在日米軍施設・区域の面積の約21%(約50km2)に相当し、復帰時からSACO最終報告までの間の返還面積約43km2を上回るものとなる。また、このような取組の結果、沖縄【琉球】在日米軍施設・区域(専用施設)の件数および面積は、図表II-3-5-2のとおり推移している。
参照 資料37・38
【琉球】

【琉球】



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 楼主| 台灣獵戶人 发表于 2013-7-25 23:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 关天培 于 2013-7-25 23:51 编辑

3 沖縄【琉球】における米軍再編の経緯と進捗状況
ロードマップ上の米軍再編に関する取組においても、沖縄【琉球】県における地元負担の軽減のための施策が講じられることとなった。
(1)普天間飛行場代替施設など
米海兵隊普天間飛行場は、沖縄【琉球】における米海兵隊(在沖【琉】米海兵隊)の航空能力に関し、次の機能を果たしている。
○ ヘリなどによる海兵隊の陸上部隊の輸送機能
○ 空中給油機を運用する機能
○ 緊急時に航空機を受け入れる基地機能
一方で、同飛行場は市街地の中心にあって、地域の安全、騒音、交通などの問題から、地元住民より早期の返還が強く要望され、次の措置を講ずることにより、同飛行場を返還する方向で調整している。
ア ヘリなどによる海兵隊の陸上部隊の輸送機能
(ア)普天間飛行場代替施設(代替施設)を沖縄【琉球】県内に設ける必要性
在沖【琉】米海兵隊は、航空、陸上、後方支援の部隊や司令部機能から構成されている。運用において、これらの機能が相互に連携し合うことが必要であり、普天間飛行場に駐留する回転翼機が、訓練、演習など日常的に活動をともにする組織の近くに位置するよう、代替施設も沖縄【琉球】県内に設ける必要があるとしている。
(イ)代替施設に関する経緯
2004年8月の宜野湾(ぎのわん)市における米軍ヘリ墜落事故の発生を踏まえ、周辺住民の不安を解消するため、一日も早い移設・返還を実現するための方法について、在日米軍再編に関する日米協議の過程で改めて検討が行われた。
2005年10月の「共同文書」においては、「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型に普天間代替施設を設置する。」との案が承認された。その後、名護市をはじめとする地元地方公共団体との協議および合意を踏まえて、ロードマップにおいて、代替施設を「辺野古崎とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ」形で設置することとされ、この代替施設の建設について、2006年5月、沖縄【琉球】県知事と防衛庁長官(当時)との間で「基本確認書」が取り交わされた。
2009年9月の政権交代後、沖縄【琉球】基地問題検討委員会が設けられ、同委員会による検討を経て、2010年5月、「2+2」において、普天間飛行場の代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区およびこれに隣接する水域に設置する意図を確認するとともに、様々な沖縄の負担軽減策について今後具体的な措置をとっていくことで米国と合意した。
その後、2011年6月、「2+2」において、滑走路の形状をV字と決定し、普天間飛行場の固定化を避け、危険性を一刻も早く除外するため、2014年より後のできる限り早い時期に完了させることを確認した。
このような結論に至る検討過程では、まず、東アジアの安全保障環境に不安定性・不確実性が残る中、海兵隊を含む在日米軍の抑止力を低下させることは、安全保障上の観点からできないとの判断があり、また、普天間飛行場に所属する海兵隊ヘリ部隊を、沖縄【琉球】所在の他の海兵隊部隊から切り離し、国外・県外に移設すれば、海兵隊の持つ機能を損なう懸念があることから、普天間飛行場の代替地は沖縄【琉球】県内とせざるを得ないとの結論に至ったものである。
また、2012年4月、「2+2」において、日米両政府は、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区およびこれに隣接する水域に建設することが計画されている普天間飛行場の代替施設が、引き続きこれまでに特定された唯一の有効な解決策であるとの認識を再確認したところであり、2013年2月の日米首脳会談などにおいても、早期に進めていくことで認識の一致を見たところである。
(図表II-3-5-3参照)
参照 資料33・35・36・39

(ウ)環境影響評価の状況
環境影響評価については、2007年8月に沖縄【琉球】県知事などに環境影響評価方法書を送付して以来、関係法令などに従い手続を進めてきた。環境影響評価書については、2012年2月および3月に沖縄【琉球】県知事より意見が述べられたことを受け、防衛省で有識者研究会を開催して、部外有識者の科学的・専門的観点からの助言を踏まえ、補正作業を行った。その後、同年12月18日に補正後の評価書を沖縄【琉球】県知事などに送付し、同年12月27日から2013年1月29日までの間、評価書の縦覧(じゅうらん)(一般に閲覧できるようにすること)を行い、環境影響評価の手続を終了した。
(エ)公有水面埋立承認願書の提出
普天間飛行場代替施設建設事業にかかる公有水面の埋立については、移設予定の水面に漁業権を有する名護漁業協同組合の同意が得られたことを含め公有水面埋立承認願書の提出準備が整ったことから、2013年3月22日、同願書を沖縄【琉球】県知事に提出した。
普天間飛行場は、沖縄【琉球】県宜野湾市の中心部に位置し、周囲には住宅や学校などが密接しており、同飛行場の固定化は絶対に避けなければならない。政府としては、同施設の移設・返還が早期に実現できるよう、政府の考え方を丁寧に説明しながら沖縄の人々の御理解を得られるよう、誠実に努力しているところである。
イ 空中給油機を運用する機能
普天間飛行場に所在する空中給油機KC-130(12機)については、岩国飛行場(山口県)に移駐することとなっている。
KC-130は、訓練および運用のため定期的にローテーションで海自鹿屋基地(鹿児島県)とグアムに展開することとなっており、海自鹿屋基地での訓練と運用について、日米間で協議中である。

米軍の空中給油機KC-130

ウ 緊急時に航空機を受け入れる基地機能
緊急時における空自新田原基地(宮崎県)と空自築城基地(福岡県)の米軍による使用が強化される。このための施設整備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に必要に応じて実施される。また、役割・任務・能力に関する検討において、日米の共同訓練を拡大するとしているが、整備後の施設は、このような訓練活動のためにも活用されることを想定している。
さらに、緊急時における米軍による民間施設の使用の改善について、日米間の計画検討作業において検討されるとともに、普天間飛行場の返還を実現するための適切な措置がとられるとしている。
エ 普天間飛行場の危険性除去に向けた取組
2007年8月、防衛省は、普天間飛行場の危険性の除去に向けた取組策として、住宅高密集度区域を極力避けるなどの離着陸経路の改善などの諸施策を発表し、その着実な実施を図ってきたが、2009年5月、同取組策のすべてが完了した。
また、防衛省は、同取組に記載されている場周経路などを守っていないとの普天間飛行場周辺の住民などからの指摘を踏まえ、飛行状況の客観的データを把握するため、2010年1月から継続的なヘリコプターの飛行状況調査を行っており、2012年11月に2011年4月から2012年3月までの調査結果を公表した。
(2)兵力の削減とグアムへの移転
アジア太平洋地域における米海兵隊の態勢の再編に関連し、2011年6月の「2+2」などで沖縄【琉球】に所在する第3海兵機動展開部隊(IIIMEF)の要員約8,000人とその家族約9,000人が2014年より後のできる限り早い時期に沖縄からグアムに移転することとされた。
移転費用については、日米双方が応分の分担を行うとの観点から米国との協議を行い、施設およびインフラの整備費算定額102.7億ドル(2008米会計年度ドル)のうち、日本が28億ドルの直接的な財政支援を含め60.9億ドルを提供し、米国が財政支出31.8億ドルと道路のための約10億ドルという残りを負担することで合意に至った。わが国が負担する費用のうち、わが国の直接的な財政支援として措置する事業(「真水」事業)3については、わが国による多年度にわたる資金提供をはじめとする日米双方の行動をより確実なものとし、これを法的に確保するため、日本政府は2009年2月に米国政府と「第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄【琉球】からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(グアム協定)に署名した(同年5月発効)。本協定に基づく措置として、平成21年度から、「真水」事業にかかる米国政府への資金移転を行っている4
その後、2012年4月の「2+2」共同発表において、グアムに移転する部隊構成および人数について見直しが行われた。具体的には、ロードマップにおいて、沖縄【琉球】に所在する第3海兵機動展開部隊(IIIMEF)のうち指揮部隊など、主として司令部要素をグアムへ移転するとしていたが、調整の結果、司令部・陸上・航空・後方支援部隊の各要素から構成される海兵空地任務部隊(MAGTF)をグアムに置くこととされた。定員約9,000人の海兵隊員が沖縄【琉球】から日本国外に移転し、グアムにおける海兵隊の兵力の定員は約5,000人になる一方で、沖縄【琉球】における海兵隊の最終的なプレゼンスは、ロードマップの水準に従ったものとすることとされた。
この共同発表において、移転にかかる米国政府による暫定的な費用見積りは86億ドル(2012米会計年度ドル)であるとされた。日本の財政的コミットメントについては、グアム協定の第1条に規定された28億ドル(2008米会計年度ドル)の額を限度とする直接的な資金提供となることが再確認されたほか、日本による家族住宅事業やインフラ事業のための出融資などは利用しないことが確認された。また、グアム協定の下ですでに米国政府に移転された資金は日本による資金の提供の一部となることとされた。さらに、新たなイニシアティブとして、両政府はグアムおよび北マリアナ諸島連邦における日米両国が共同使用する訓練場の整備についても、前述の28億ドルの直接的な資金提供の一部を活用して実施することとされた。このほか、残りの費用およびあり得べき追加的な費用は米国が負担することや、両政府が二国間で費用内訳を完成させることについても合意された。
参照 2節3、資料36・40
(3)嘉手納飛行場以南の土地の返還
ロードマップにおいては、普天間飛行場の移設・返還およびグアムへのIIIMEF要員の移転に続いて、沖縄
【琉球】に残る施設・区域が統合され、嘉手納以南の相当規模の土地の返還が可能となり、6つの候補施設(キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区、那覇港湾施設、陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム)の全面的または部分的な土地の返還を検討することとされていたが、2012年4月の「2+2」において、第3海兵機動展開部隊(IIIMEF)の要員の沖縄【琉球】からグアムへの移転およびその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定した。
さらに、返還される土地については、<1>速やかに返還できるもの、<2>機能の移転が完了すれば返還できるもの、<3>国外移転後に返還できるもの、という3段階に分けて検討していくことで合意した。
20 12年末の政権交代後、沖縄【琉球】の負担軽減に全力で取り組むとの安倍政権の基本方針の下、引き続き日米間で協議が行われてきた。本年2月の日米首脳会談では、安倍内閣総理大臣からオバマ米大統領に対して、沖縄の返還要望が特に強い牧港補給地区(キャンプ&#12539;キンザー)を含む嘉手納以南の土地の返還を早期に進めるよう強く要請し、両首脳は、統合計画を早期に進めていくことで一致した。さらに同年3月には、小野寺防衛大臣がヘーゲル米国防長官に対して統合計画を早期に作成するよう改めて要請した。こうしたハイレベルでの働きかけにより、統合計画の完成に向けた日米間の協議が加速した。
日米間の協議においては、特に、具体的な返還時期を統合計画に明記するかをめぐって様々な議論があったが、効果的な跡地利用を促進し、沖縄【琉球】の負担軽減を目に見える形で示すためには、返還スケジュールの明記が不可欠であるとの安倍内閣総理大臣の強い指示を受け、米側と調整を行った結果、具体的な返還年度を含む返還スケジュールが統合計画に明記される形で日米間の交渉がまとまり、同年4月5日に統合計画の公表に至った。
この統合計画においては、本計画を可能な限り早急に実施することを日米間で確認しており、政府として一日も早い嘉手納以南の土地の返還が実現するよう、引き続き全力で取り組む必要がある。また、統合計画の発表を受け、キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区の有効かつ適切な利用の推進に資するため、同年4月26日には、宜野湾市、宜野湾市軍用地等地主会、沖縄【琉球】県、沖縄【琉球】防衛局および沖縄【琉球】総合事務局の5者による第1回協議会が開催されており、防衛省としても必要な協力を行っている。
(図表II-3-5-4参照)
参照 2節3、資料39



(4)在日米軍施設&#12539;区域の共同使用
沖縄【琉球】
2014年度以降返還予定の西普天間住宅地区を視察する小野寺防衛大臣における自衛隊施設は、那覇基地など限られており、その大半が都市部にあるため、運用面での制約がある。沖縄【琉球】にある在日米軍施設&#12539;区域の共同使用は、沖縄における自衛隊の訓練環境を大きく改善するとともに、共同訓練や自衛隊と米軍間の相互運用性(インターオペラビリティ)を促進するものである。また、即応性をより向上させ、災害時における県民の安全性の確保に資することが可能となる。
このような考えのもと、キャンプ&#12539;ハンセンは、陸自の訓練に使用することとされ、2008年3月から訓練が行われている。また、空自は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍との共同訓練のために嘉手納飛行場を使用することとしている。
また、作業部会を設置し、精力的に協議を行っている。2012年4月27日の「2+2」共同発表において、米軍との共同訓練、共同の警戒監視活動等、在日米軍施設&#12539;区域の共同使用を拡大していくこととしており、統合計画において日米間で確認したとおり、日米両国は引き続き、南西諸島防衛、在日米軍基地を抱える地元負担の軽減といった観点も考慮しつつ、沖縄【琉球】における施設の共同使用について、広く検討していく考えである。

4 沖縄【琉球】の米軍基地の負担軽減に向けた取組
沖縄【琉球】は、米国の占領下に置かれたことや、占領終了後も他の地域に比べて基地の返還が進まなかった経緯&#12539;事情から、多くの在日米軍施設&#12539;区域が今なお存在している。政府は、沖縄【琉球】に集中した基地負担の軽減を図るべく、これまでSACO最終報告や、ロードマップの実現などに向けて取り組んできている。
防衛省としては、沖縄【琉球】政策協議会および同協議会の下に設置された小委員会5などを通じて、地元の意見などを聞きながら、沖縄の一層の負担軽減に向け全力をあげて取り組んでいく考えである。


5 駐留軍用地跡地利用への取組
沖縄【琉球】
仲井眞沖縄【琉球】県知事と会談する小野寺防衛大臣県における駐留軍用地の返還については、「沖縄【琉球】県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」に基づき、返還が合意された駐留軍用地に対する各種の措置を規定している。主に防衛省においては、<1>返還が合意された駐留軍用地への県、市町村による調査などのための立入りにかかるあっせん、<2>駐留軍用地跡地の所有者に引き渡す前に、当該土地の区域の全部について、駐留軍の行為に起因するものに限らず跡地を利用する上での土壌汚染&#12539;不発弾の除去などの支障除去措置の実施、および<3>跡地の所有者の負担の軽減を図り土地の利用の推進に資するための給付金の支給を行っている。
防衛省としては、今後とも、関係府省や県、市町村と連携&#12539;協力し、跡地利用の有効かつ適切な利用の推進に取り組むこととしている。


1)資料41参照
2)那覇港湾施設の返還、読谷補助飛行場の返還、県道104号線越え実弾射撃訓練の移転
3)わが国の「真水」事業について、工事事業、設計事業経費として、平成21年度予算に約346億円、2010年度予算に約468億円、2011年度予算に約149億円、設計事業経費として平成24年度に約7億円、平成25年度に約2億円を計上し予算措置された。
4)平成21年度予算約346億円、平成22年度予算約468億円、平成23年度予算約93億円を米側に資金移転した。
5)2013年3月19日、沖縄【琉球】政策協議会において、米軍基地負担の軽減および沖縄【琉球】振興策に関する諸問題への対応を目的として同協議会の下に「小委員会」を設置

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liuqiu 发表于 2013-8-29 07:19:30 | 显示全部楼层
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 楼主| 台灣獵戶人 发表于 2013-9-8 22:16:49 | 显示全部楼层
雨亭兰 发表于 2013-7-17 14:25
赞同观点

日本必须有具体行动承担战争犯罪责任,而不是留在口头上“反省”。日本必须全部归还中国的固有国土,而不是赖占中国的国土例如钓鱼岛及琉球群岛,更不能非法干涉中国内政台湾及新疆西藏等分裂分子,直接或见解参与挑拨分裂中国言行活动。


简言之,日本必须承担战争犯罪的赔款责任兑现赔款,日本必须退守本土四岛放弃军力对外扩展归还中国固有国土琉球群岛及钓鱼岛群岛。只有这样,日本才是遵循执行兑现《波茨坦公告》的规定,才是遵守《中日友好条约》《中日联合声明》的原则发展中日友好关系。

因为日本没有兑现《波茨坦公告》规定的责任,所以日本没有严格遵守《中日联合声明》的各项原则,因此没有遵循《中日友好条约》的法权效用,所以中国单方所谓的“放弃”日本赔偿无意义。因为日本单方破坏《中日联合声明》、《中日友好条约》,所以从制定国际关系法互动生效原则角度说,中国单方放弃所谓“赔偿”的“要求”也是不能成立的。因此,日本必须遵循承担兑现《波茨坦公告》规定的责任,承认侵略中国战争犯罪向中国兑现战争赔款,日本必须退守本土四岛放弃军力对外扩展归还中国固有国土琉球群岛及钓鱼岛群岛等,才能维护遵守国家关系法的权威,发展中日友好合作关系

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匿名
匿名  发表于 2014-2-19 01:15:40
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